日本雇用環境整備機構の人材派遣制度について
本機構の支援テーマと活動概要
育児による時間的な制約など相当のスキル・キャリアを有しながらも、子供がいるという理由だけで就業が難しい育児者、障害者雇用促進法により採用率は高いものの
企業側に障害者への環境整備が不十分で定着困難な障害者、年齢不問となっているが所詮は建前となっており経験を有しながらも年齢だけで書類選考すら通過しないと
嘆くエイジレス(満35歳以上の者をいう)、これら就業業弱者の雇用支援のためには雇用主への職場環境の整備が必要と考え、育児・障害・エイジレスを雇用したときに
職場を整備できる専門知識者である雇用環境整備士資格者の養成や、適正な雇用環境整備がされている企業を国民に周知する、及び当事者である求職者の就職斡旋などを
行っている内閣府所管の公益法人です。
本機構の公益的人材派遣制度とは
本機構では人材派遣を業ではなく公益事業として行っております。
営利を求めておりませんので原価での人材派遣(いわゆる中間マージンなし)を目指し運営していますので民間の人材派遣会社とは趣旨が異なりますが、
就業弱者支援の意ございましたら併せてご活用いただけますと幸いです。
特徴
- (1)育児者・障害者・エイジレス(満35歳以上の者)の就業支援を目的とした活動の一環であるということ。よって、本制度を利用できるのは育児者・障害者・エイジレスのいずれか一つ以上に、差別ない採用基準と就業後の働きやすい雇用環境の整備がされている(または目指している)企業でなければならないこと。
- (2)派遣料金を1480円/hと設定し、地域・人材・業務内容を問わず一律と設定した。そして労働者の賃金も一律とすることで、派遣会社と派遣先による値引き交渉や料金交渉が行われるといった料金格差や、それに伴う労働者の賃金格差といったこれら不公平を解消した。派遣料金や派遣労働者への賃金を一律化することで、これまでわかりずらかった派遣料金の金銭の流れを全てガラス張りにし、正当に活用されていることを労働者と派遣先企業に対し目に見える形で明示したのが特徴です。
- (3)人材は原則2カ月経過後に採用(雇用)していただくことを前提とし、その試用期間として派遣を活用していただく制度です。採用してみたら思っていた人材と違ったというミスマッチをなくし、無用な労働争議や訴訟を回避するために派遣期間は雇用主が本機構になり管理責任・雇用責任を負うものです。
- (4)派遣で一緒に働いてみて良い人材だった場合に採用(雇用)いただけますが、この際の紹介料を頂いておりません。国内相場ですと年収の30%程度が紹介料の相場とされていますが(約90万円〜120万円程度)、本機構の趣旨は就業弱者の雇用支援ですので、雇用主が採用したいと思っているのに紹介料が高額なために労働者の雇用が見送られることは支援趣旨に反すると考えております。そのため、本機構では活発な雇用促進のために紹介料等はいただいておりません。
- (5)中間マージンを80円と極限まで切り詰めることで(目標はゼロにすること)、派遣先企業にとっては派遣でありながら直接雇用した際の原価とほぼ同等の費用負担とすることができました。本制度なら「派遣は高いから・・・」ということはもうありません。なお、人材派遣は経理上外注費として経費として処理することができますので税制上活用ください。
- (6)本機構の中間マージンは育児・障害・エイジレスの今後の雇用支援のための活動資金として全額使わせていただきます。
- (7)本制度は就業弱者を対象とした「支援」のための制度です。よって、民間の人材派遣会社と異なり「サービスの提供」が趣旨ではございません。