- 育児・障害・エイジレス雇用の職場環境の整備を促進するために
適正な雇用環境の整備ができる専門知識者の養成
育児・障害・エイジレスを雇用するために組織の職場環境を整備できる専門知識者のことです
本機構の目的である育児者・障がい者・エイジレス等の対象者の公平な雇用機会促進に努める者と判断される基準を満たし、且つこれら対象者のための適正な知識を有する者を雇用環境整備士として認定します。職場環境の未整備により増加する労働争議・紛争を未然に防ぐため、企業・団体の総務・人事担当部局への整備士の設置を目的として知識者の育成・養成をお願いします。
育児者・障害者・エイジレス(高齢者含む)の雇用を促進し、人材活用していかなければならない時代になっていることはどの企業も認識しています。しかし、そのためには雇用主として何をすべきか、または何から始めればよいのか知識者がいなければなかなか整備できません。育児者を採用するにあたってどのような採用基準を設ければよいのか、障害者を雇用したはいいがどう扱っていけばよいか分からない、定年退職者をどう適材適所に配置すればいいのか・・・など、育児・障害・エイジレスの雇用促進と、これら当事者が働きやすい職場環境の整備が望まれます。これら当事者の特質や特製を知り、雇用労働の法的知識を有すことで職場の内側から声を発して職場の環境整備をする者、それが雇用環境整備士の役割です。社内に最低1名以上は設置しておくことを推奨します。
本機構が開催する講習会を受講して専門知識を習得することで整備士に認定される
雇用環境整備士になるには、本機構の定める講習会を修了または本機構の定める資格試験に合格し、育児者・障がい者・エイジレス等の対象者の公平な雇用機会促進に努めるための法律・実務に関する知識を有する者と認定された場合に資格者証が付与されます(写真はカード資格者証の見本)。
現在、総務・人事関係のお仕事へ就業されている方や、現在事務職への就職活動中の方にはステップアップや知識者としての証明として幅広く活用ください。
また、整備士を設置し適正な職場環境を整備している企業・団体・事業所は「適正な雇用環境の整備ができている組織として認定」され、本機構を通じて国民へ広く公表することもできますので、まずは職場内へ専門知識者である整備士の設置をお願いいたします。
雇用環境整備士資格者(本資格は有効期限なしの生涯資格)
雇用環境整備士資格者は現在全国に延べ11,626名います。各企業に設置され雇用環境の整備に努められています
本機構より資格者として認定された者は、本機構へ雇用環境整備士として登録されます。本資格に有効期限はありませんので、生涯資格として一生雇用環境整備士としてご活躍いただけます(更新や一定期間ごとに費用負担が発生するようなこともありません)。目安として従業員100名につき1名以上の整備士の設置がされていることが望ましいです。
*2種上部は上級課程取得数
雇用環境整備士資格者名簿
雇用環境整備士資格者数:全国延べ11,626名(R6年10月末現在)
整備士資格者の職業・勤務先区分
※公益法人の事務局職員や企業の役員・人事・総務担当者、ハローワーク職員の方が積極的に雇用環境整備士として各々の職場で育児・障害・エイジレス雇用に対する職場環境を整備するために活躍されています。スタッフに安心感を持っていただくために多くの人材派遣会社・人材紹介会社でも雇用環境整備士が企業内に設置され始めています。顧問先企業の労働問題・職場整備の要望に応えるために社会保険労務士の方も整備士として活躍する方が増えてきています。
整備士は名簿掲載で知識者であることを公表できます(*企業PRもできます)
雇用環境整備士は育児・障がい・エイジレス雇用促進に努めている者として本機構ホームページ又は整備士名簿において広く周知いたします。名簿掲載に係る費用負担はありません。
また、本機構の情報交流制度加盟員(月額300円)に限っては、整備士が設置されている企業として勤務先のホームページを公開できる特典および名簿中の目立つ優遇掲載がされるなどの特典がございますので、SEO対策の一環や求職者・お取引企業に対してPRできます。
情報交流制度へ加盟するにはこちら
生涯資格だからこそ日々の学習も大切 知識習得を目に見える形で管理し対外的に周知する
本機構の情報交流制度加盟員(月額300円)である雇用環境整備士が育児・障がい・エイジレスの雇用に関する更なる知識を習得するために講習会・セミナー等を受講した際には、本機構へ単位取得の申請をすることが出来ます。取得単位は雇用環境整備士の知識目安として活用されます。(単位は講義1時間につき1単位として加算する。講義は本機構が開催する講習会に限定しない)。単位数は名簿に掲載できますので、知識レベルを対外的に周知することができます。
情報交流制度へ加盟するにはこちら
お引っ越しや連絡先が変更になった際は必ず事務局まで変更届のご提出をお忘れなく
本機構へ雇用環境整備士の登録している方で、登録内容に変更(住所変更や勤務先変更など)があった方は以下の変更届を事務局までご送付ください(ワード形式)。整備士に係る連絡事項など大切なお知らせに関するメール・FAX・郵送物の発送に使います。長期間にわたりご連絡が不通状態の方は資格登録の取り消しとさせていただく場合がありますので変更時は届出をお忘れなく。
- 整備士名簿への掲載は情報交流制度加盟員だけの特典サービスでしたが、平成29年7月1日より、整備士資格者であればどなたでも掲載が可能になりました(原則掲載、費用無料)。平成29年6月30日付の既雇用環境整備士への通達はこちら
- 資格者証はA4サイズ賞状タイプになります。カード型資格者証は賞状タイプと同等の効力を有する免許証です。カード型資格者証には顔写真が付されること、身分証として利用することが想定されるため3年毎に再作成が必要になります(資格自体に有効期限はありませんが、カード資格者証の有効期限はあります)。
- カード資格者証の画像は見本です。様式又は文言等に一部変更が施される場合がございますことご了承ください。
- 本資格の運用を定めた制度要綱は上記より見ることができます。まずは本制度要綱をよくお読みになって、内容をご確認、ご理解の上、受講いただきますようお願いいたします。